カルタヘナ法により規定される拡散防止措置を簡易的に整理して一覧表を作成したものです。
申請の際は、再度、関係法令を確認してください。
※用語の横の数字にマウスをのせると説明を表示します。
①(①核酸供与体; 単離(予定)の核酸が由来する生物(ヒトを含む)。) 核酸供与体クラス |
供与核酸②(②供与核酸; 単離予定のDNA) |
宿主クラス⑤(⑤宿主; 組換え核酸が移入される生物で、その病原性や伝達性に応じてクラス1からクラス4までに分類) |
宿主ベクター系⑥(⑥ベクター; 組換え核酸のうち、移入された宿主内で当該組換え核酸の全部又は一部を複製させるもので、一般にプラスミド又はウイルス等の核酸が用いられる。組み合わせによる生存率や伝達性から、3種類(未認定・認定・特定認定宿主ベクター系)に分類される。) |
執るべき 拡散防止措置⑦(⑦拡散防止措置; 扱う遺伝子組換え生物等の危険度により拡散防止措置をP1~P4レベルに分類) |
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同定・未同定③(③同定済; 遺伝子の塩基配列の情報に基づいて、核酸または蛋白質その他の当該供与核酸からの生成物の機能が科学的知見に照らして推定されるもの) |
病原性およ び伝達性 ④(④病原性および伝達性; 哺乳綱及び鳥綱に属する動物に対して病気を引き起こす性質と程度、および核酸が個体から他の個体へ伝達する性質と程度を著しく高めることが科学的知見により推定されるもの) |
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1 | 未同定・同定済 | なし | 1 | 全て | P1 |
2 | 未認定 | P2 | |||
3 | - |
大臣確認⑧(②大臣確認実験; 執るべき拡散防止措置が省令に定められていない場合、文科大臣の確認を受ける。) |
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4 | - | 大臣確認 | |||
2 | 未同定 | なし | 1 | 特定認定 | P1 |
認定・未認定 | P2 | ||||
2 | 未認定 | P2 | |||
あり | 1 | 特定認定 | P1 | ||
認定 | P2 | ||||
未認定 | P3 | ||||
2 | 未認定 | P3 | |||
同定済 | なし | 1 | 全て | P1 | |
2 | 未認定 | P2 | |||
あり | 1 | 特定認定 | P1 | ||
認定 | P2 | ||||
未認定 | P3 | ||||
2 | 未認定 | P3 | |||
3 | 未同定 | なし | 1 | 特定認定 | P2 |
認定 | P3 | ||||
未認定 | 大臣確認 | ||||
2 | 未認定 | 大臣確認 | |||
あり | 1 | 特定認定・認定 | P3 | ||
未認定 | 大臣確認 | ||||
2 | 未認定 | 大臣確認 | |||
同定済 | なし | 1 | 全て | P1 | |
2 | 未認定 | P2 | |||
あり | 1 | 特定認定・認定 | P3 | ||
未認定 | 大臣確認 | ||||
2 | 未認定 | 大臣確認 | |||
4 | 大臣確認 |