実験責任者

(1)実験の申請期間

最長5年間です。終了時には「遺伝子組換え実験終了報告書(別紙様式3)」を提出してください。期間終了後、同じ内容で実験を行う場合は新規に申請してください。

(2)実験計画を変更

承認済みの実験計画申請書の内容を変更して提出し、再度、委員会の承認を受けてから、実験を開始してください。

(3)実験従事者の変更

「遺伝子組換え実験従事者変更届(別紙様式5)」を提出してください。

(4)遺伝子組換え生物等を移動する場合

国内の他機関に移動させる場合は事前に「遺伝子組換え生物等の国内移動に係る情報提供書(別紙様式9)」を部局の安全主任者の確認を受けから、相手側に提出してください。また、海外との輸出入の場合は「遺伝子組換え生物等輸出入届出書(別紙様式10)」を使用してください。
ただし、プラスミドDNAや培養細胞は遺伝子組換え生物にあたりませんので、この手続きは必要ありません。なお、大阪大学の部局間の移動の場合はこの手続きは不要です。

(5)年度をこえて、実験を継続する場合

「遺伝子組換え実験実施経過報告書(別紙様式8)」を年度末毎に提出してください。
・吹田市に属する部局では、年1回の年次報告や立入検査があります。

※これらの申請は医学部からは電子申請できるシステムが稼働しており、近日中に全学でも電子申請が実施される予定です。

実験従事者

  • 教職員、学生以外は大阪大学において何らかの身分(招へい研究員など)が必要です。
  • 年1回の定期健康診断が必要です。P3以上の実験に従事する者は保健センターで採血を含む健康診断を受診してください。
  • 年1回以上の教育訓練を受けることが必須です。
  • 業務委託した外部者を実験に従事させる場合も登録が必要です。教育訓練及び健康診断は外部者が所属する機関で行った証明書を提出してください。

その他の必要な手続きに関しては「手引き」のQ&Aにも掲載されていますので、ご参照ください。

ページのトップへ戻る