(関連条文)

(研究開発二種省令抜粋)

(定義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八 ベクター
組換え核酸のうち、移入された宿主内で当該組換え核酸の全部又は一部を複製させるものをいう。
十三 認定宿主ベクター系
特殊な培養条件下以外での生存率が低い宿主と当該宿主以外の生物への伝達性が低いベクターとの組合せであって、文部科学大臣が定めるものをいう。
(遺伝子組換え実験に当たって執るべき拡散防止措置)
第五条
一 微生物使用実験
ロ 特定認定宿主ベクター系(認定宿主ベクター系のうち、特殊な培養条件下以外での生存率が極めて低い宿主と当該宿主以外の生物への伝達性が極めて低いベクターとの組合せであって、文部科学大臣が定めるものをいう。以下同じ。)

(研究開発二種告示抜粋)

(認定宿主ベクター系)
第一条 研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(以下「省令」という。)第二条第十三号の文部科学大臣が定める認定宿主ベクター系は、別表第一に掲げるとおりとする。

(特定認定宿主ベクター系)
第三条 省令第五条第一号ロの文部科学大臣が定める特定認定宿主ベクター系は、別表第一の2の項に掲げる認定宿主ベクター系とする。

別表第一(第一条関係)

区分名称宿主及びベクターの組合せ
1 B1 (1) EK1Escherichia coli K12株、B株、C株及びW株又はこれら各株の誘導体を宿主とし、プラスミド又はバクテリオファージの核酸であって、接合等により宿主以外の細菌に伝達されないものをベクターとするもの(次項(1)のEK2に該当するものを除く。)
(2) SC1Saccharomyces cerevisiae又はこれと交雑可能な分類学上の種に属する酵母を宿主とし、これらの宿主のプラスミド、ミニクロモソーム又はこれらの誘導体をベクターとするもの(次項(2)のSC2に該当するものを除く。)
(3) BS1Bacillus subtilis Marburg168株、この誘導体又はB.licheniformis全株のうち、アミノ酸若しくは核酸塩基に対する複数の栄養要求性突然変異を有する株又は胞子を形成しない株を宿主とし、これらの宿主のプラスミド(接合による伝達性のないものに限る。)又はバクテリオファージの核酸をベクターとするもの(次項(3)のBS2に該当するものを除く。)
(4) Thermus属細菌Thermus属細菌(T. thermophilus、T. aquaticus、T. flavus、T.caldophilus及びT. ruberに限る。)を宿主とし、これらの宿主のプラスミド又はこの誘導体をベクターとするもの
(5) Rhizobium属細菌Rhizobium属細菌( R. radiobacter( 別名Agrobacteriumtumefaciens) 及びR. rhizogenes( 別名Agrobacteriumrhizogenes)に限る。)を宿主とし、これらの宿主のプラスミド又はRK2系のプラスミドをベクターとするもの
(6) Pseudomonas putidaPseudomonas putida KT2440株又はこの誘導体を宿主とし、これら宿主への依存性が高く、宿主以外の細胞に伝達されないものをベクターとするもの
(7) Strepotmyces属細菌Streptomyces属細菌(S. avermitilis、S. coelicolo[Sviolaceoruberとして分類されるS. coelicolor A3 ( 2 )株を含む。]、S.lividans、S. parvulus、S. griseus及びS.kasugaensisに限る。)を宿主とし、これらの宿主のプラスミド、SCP2、SLP1.2、pIJ101、アクチノファージφC31の核酸又はこれらの誘導体をベクターとするもの
(8) Neurospora crassaNeurospora crassaのイノシトール要求性株、分生子離脱変異株又は易水溶性変異株を宿主とし、これらの宿主のプラスミドをベクターとするもの
(9) Pichia pastorisPichia pastorisを宿主とし、この宿主のプラスミドをベクターとするもの
(10)SchizosaccharomycesSchizosaccharomyces pombeを宿主とし、この宿主のプラスミドpombe をベクターとするもの
(11) Rhodococcus属細菌Rhodococcus erythropolis又はR. opacusを宿主とし、pRE2895、pRE8428及びpTNRの核酸又はこれらの誘導体をベクターとするもの
2 B2 (1) EK2Escherichia coli K12株又はこの誘導体のうち、遺伝的欠陥を持つため特殊な培養条件下以外での生存率が極めて低い株を宿主とし、プラスミド又はバクテリオファージの核酸であって接合等により宿主以外の細菌に伝達されないもののうち、宿主への依存性が特に高く、他の細胞への伝達性が極めて低いものをベクターとするものであって、ベクターが移入された宿主の数が特殊な培養条件下以外において24時間経過後1億分の1以下になるものとして次に掲げるもの
イ χ1776を宿主とし、pSC101、pMB9、pBR313、pBR322、pBR325、pBR327、pDH24、pGL101、pHB1、YIp1、YE2、YEp4、YIp5、YEp6、YRp7、YEp20、YEp21、YEp24、YIp25、YIp26、YIp27、YIp28、YIp29、YIp30、YIp31、YIp32又はYIp33をベクターとするもの
ロ DP50supF株、χ2447株又はχ2281株を宿主とし、λgtWESλB、λgtALOλB、Charon3A、Charon4A、Charon16A、Charon21A、Charon23A又はCharon24Aをベクターとするもの
ハ K12株を宿主とし、λgtZJvirλBをベクターとするもの
ニ DP50株を宿主とし、Charon3A、Charon4A、Charon16A、Charon23A又はCharon24Aをベクターとするもの
(2) SC2Saccharomyces cerevisiaeのste-VC9変異株、SHY1、SHY2、SHY3又はSHY4を宿主とし、YIp1、YEp2、YEp4、YIp5、YEp6、YRp7、YEp20、YEp21、YEp24、YIp25、YIp26、YIp27、YIp28、YIp29、YIp30、YIp31、YIp32又はYIp33をベクターとするもの
(3) BS2Bacillus subtilisのASB298株を宿主とし、pUB110、pC194、pS194、pSA2100、pE194、pT127、pUB112、pC221又はpAB124をベクターとするもの
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